就労継続支援B型の制度利用対象者は以下のように定められています。
◉18歳以上かつ身体障害、知的障害、精神障害、または難病のある方
(※障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書または意見書があれば支援対象となります。)
◉就労経験があり、年齢や体力の面で一般就労が困難になった方
◉就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面の課題が把握されていており、かつ就労継続支援B型事業所を利用することが適切だと判断された方
(※上記の過程を事前に取ることで、特別支援学校卒業後すぐのB型事業所利用も可能です。)
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